損害賠償金の性質 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 所得税法第9条1項第17号では「心身に加えられた損害」に起因して取得する慰謝料及び損害賠償金は非課税所得と規定されています。 しかし、この非課税とされる損害賠償金と認められるにはその実質が問われます。 裁決事例において、非課税所得として認められなかったものとして下記のようなケースがあります。 【裁決事例 2024年1月30日